建築物、特定工作物とは?
建築物 | 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの等(建築基準法第2条第1号) |
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特定工作物 | 第一種特定工作物 |
コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物貯蔵施設等 | |
第二種特定工作物 | |
1ha以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、墓園等 |
土地の区画形質の変更とは?
態としての区画、すなわち独立した物件としてその境界を明認しうるものを変更すること
の形状を物理的に変更すること
といった土地の有する性質を変更すること
開発許可が必要な開発行為
区域区分毎に、下記の敷地面積以上において開発行為を行う場合は、開発許可が必要となります。
■ 第一種特定工作物の開発行為
区域区分 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | 非線引き都市計画区域 準都市計画区域 |
都市計画区域外 準都市計画区域外 |
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許可必要面積 | 1,000㎡以上 | 全て | 3,000㎡以上 | 1ha以上 |
■ 第二種特定工作物の開発行為
区域区分 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | 非線引き都市計画区域 準都市計画区域 |
都市計画区域外 準都市計画区域外 |
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許可必要面積 | 1ha以上 |
■ 開発許可申請手続きの流れ
開発許可が不要な開発行為
下記の開発行為を行う場合は、開発許可は不要です。(都市計画法第29条第1項各号)
- ・面積要件以下の規模のもの(1号)
- ・農業、林業、漁業の用に供する政令で定める建築物、これらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの(2号)例) 畜舎、温室、堆肥舎、サイロ、農家住宅 等
- ・駅舎、図書館、公民館等の公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行うもの(3号)
- ・都市計画事業の施行として行うもの(4号)
開発許可の特例
国や都道府県等が行う開発行為は、都道府県知事と協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなします。(都市計画法第34条の2)
開発行為であっても、他の開発行為と同様に、立地の適正性を確保しようとするものであることから、この協議においても、都市計画法第33条及び第34条の基準への適合性が求められることになります。